障害者差別解消法

10/16、ヘルパー事業所合同研修会の一環として、神戸の自立生活センターの方を講師に、障害者差別解消法の研修会がありました。

最初に、自己紹介後、差別解消法ができるまでの流れや差別の種類、合理的配慮について話をしていました。差別には、間接差別と直接差別の2種類あります。

間接差別は、例として、聴覚障害者が入試は可能だけどリスニングがある為入試が不可能だという目に見えない差別、直接差別は、例として、視覚障害者が街などでよく受ける差別という目に見える差別です。私がよく受ける差別は後者です。

人種差別や女性差別などと違い、障害者差別は特別だそうです。

因みに合理的配慮は、差別をせず、その人に合った配慮をすることだそうです。

いつか差別のない社会になるといいですね。